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 まず、最初に、各地方自治体の建設業許可申請に関するサイトにアクセス初めて建設業の許可を受ける方へ - 福島県ホームページ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kyokahajimete.html 許可申請に当たっては、このサイトに記載してある内容が基本となります。次に、記載内容についてわかりやすくまとめていきたいと思います。建設業とは何か(定義) 建設工事の完成を請け負う営業ということなっています。意外と定義が重要な意味を持っています。建設業の種類は29種類 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業  この29種類の建設業に該当しなければ、許可は不要となります。定義については、下記になります。建設業は、工事の種類に応じ、29の業種に分類されています。さらに、その29業種の中には、2つの「一式工事」と27の「専門工事」とがあります。 まずはこの中から該当する業種を割り出し、行政に許可申請を行うことになります。 「一式工事」「専門工事」の違いって? 「一式工事」とは、複数の「専門工事」を組み合わせた、総合的な建設工事を行う業種です。 橋梁工事、ダム工事などであれば「土木一式」が該当し、住…29種類の建設業の定義です。この定義により許可対象の建設業となるか判断します許可の種類 県内に営業所を設ける場合は県知事許可、県外にも営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。許可の区分 一般建設業許可と特定建設業の2種類の許可があります。一般建設業許可と特定建設業許可では元請業者として下請け業者に出せる発注額が異なります。大規模な工事を下請業者にさせる場合に特定建設業許可が必要になります。一般建設業許可は軽微な工事を行う場合を除き、元請・下請業者の関係なく建設業を営業するすべての業者が取得しなければならない許可です。 一般建設業許可を取得していれば、元請業者、下請け業者として請負える工事金額で制限を受けることはありません。特定建設業許可の金額的要件が緩和されました。 平成28年6月1日から特定建設業許可が必要になる金銭的要件が改正されました。改正後•建築一式工事で6000万円以上、建築一式工事以外で4000万円以上の工事改正前•建築一式工事で4500万円以上、建築一式工事以外で3000万円以上の工事再下請けにだす場合は制限なし 下請け業者がさらに他の下請け業者へと再下請に出す場合は上記の制限を受けることはありません。(すでに元請が責任を負っているため)他にも元請業者がほとんど自社で工事をし、下請けに出す金額を建築一式工事で6000万円未満、その他の工事で4000万円未満に抑えれば特定建設業許可は不要になります。ちなみに「一般建設業許可から特定建設業許可へ」「特定建設業許可から一般建設業許可へ」と変更することは可能です。この変更を般・特新規(はんとくしんき)といいます。 業種ごとに一般建設業許可か特定建設業許可を選択  一般建設業許可を取得するのか特定建設業許可を取得するのかを業種ごとに選択します。例えば、左官工事は一般建設業許可、内装仕上工事は特定建設業許可を取得するなどです。しかし、同じ業種で同じ許可を取得することはできません。先の例でいえば左官工事で一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することはできません。どちらか一方を選択することになります。建設業許可要件の全体像建設業許可の要件は5つあります。1.経営業務の管理責任者を有すること2.営業所ごとに置く専任技術者を有すること3.誠実性を有すること4.財産的基礎または金銭的信用を有すること5.欠格要件に該当しないこと簡単に言い換えれば1.経営経験があるか2.技術力があるか3.不正、不誠実なことをしないか4.資金力があるか5.前科がないか、暴力団と関係がないかなどともいえます。以上5つの要件をすべてクリアしなければなりません。下でそれぞれ説明していきます【要件①】経営業務の管理責任者 建設業の許可を取得するためには建設業の経営経験が必要です。その経験のある者が経営業務の管理責任者に就任し、メインの営業所に常勤しなければなりません。常勤とは、休日を除き毎日出勤して一定の時間働いているということです。経営の知識のある人が常時メインの営業所にいて、適切に経営のかじ取りができるということが重要なので、これが週に1回顔を出すか出さないかだと経営業務の責任者としては認められません。経営業務の責任者になれる人 経営業務の管理責任者には誰でもがなれるわけではありません。一定の経営経験が必要になります。一定の経営経験とは、簡単に言えば、会社の役員経験や営業所長、支店長、個人事業主の経験などを指します。この経験が許可を取得したい業種で5年以上あれば経営業務の管理責任者になることができます。また、許可を取得したい業種以外の経験でも6年以上あれば、許可が取りたい業種の経験がなくても経営業務の管理責任者になることができます。例え(電気工事の許可を受けたい場合)•電気工事の経営経験3年➡なれない(5年以上必要なため)•電気工事の経営経験5年➡電気工事の経営業務の管理責任者になれる•屋根工事の経営経験5年➡なれない(6年以上必要なため、屋根工事の経営業務の管理責任者にはなれる)•屋根工事の経営経験6年➡電気工事の経営業務の管理責任者になれる 【要件②】専任技術者 専任技術者も常勤でなければなりません。専任技術者は営業所ごとに配置しなければならないことに注意して下さい。専任技術者になれる人 専任技術者になるためには一定の国家資格か実務経験、場合によってその両方が必要になります。実務経験はその人の学歴によって必要になる実務経験年数が違ってきます。•大学か高専で指定学科を修めて卒業➡3年の実務経験が必要•高校か専門学校で指定学科を修めて卒業➡5年の実務経験が必要•上記以外➡10年の実務経験 指定学科とは、建築工事の専任技術者になりたければ建築学に関する学科、土木工事の専任技術者になりたければ土木工学に関する学科というように専任技術者になりたい業種と関係のある学科です。 また実務経験も許可を取得したい業種の実務経験が必要になります。菅工事の専任技術者に実務経験でなりたいのに、石工事の経験では実務経験として認められません。専任技術者には一般と特定の2種類があるのですが、特定の専任技術者になる場合には一般よりもハードルの高い条件をクリアしなくてはなりません。【要件③】誠実性建設業許可の要件の1つに誠実性の要件があります。分かりにくい要件ですが、申請者や役員などの人が不正又は不誠実な行為をして他の法律で許可の取消し処分を受けていなければOKです。仮に受けていた場合でも5年経過していれば大丈夫です。•不正行為とは、請負契約について詐欺、脅迫、横領、文章偽造などの法律違反•不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する契約違反【要件④】財産的基礎又は金銭的信用 許可業者なのにすぐに倒産してしまったら困ってしまうので、ある程度の資金力が求められています。一般建設業許可の場合は次のいずれかを満たす必要があります。•自己資本額が500万円以上あるか•500万円以上の資金調達が可能か•許可取得後5年間営業したか(許可更新のとき適用)特定建設業の場合は要件が厳しくなり、次の基準をすべて満たす必要があります。•欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと•流動比率が75%以上であること•資本金の額が2000万円以上あり、自己資本の額が4000万円以上あること【要件⑤】欠格要件 これも分かりにくい要件ですが、要は他人に迷惑をかけたり、公共の福祉を害する恐れがあると判断される場合には建設業許可を取得することができないということです。もう少し詳しく説明すると下のようになります。•申請内容に嘘をついていないか•重大な事実を隠していないか•判断能力に問題がないか•前科がないか•暴力団と関係がないか