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行政書士と資産運用⑨

行政書士と資産運用⑨
会社員の場合は給与から税金が天引きされる。いわゆる「源泉徴収制度」である。
この制度は徴税事務を簡略化し、税収漏れを防ぐためである。
毎年12月には確定した年収を基準に税金を正式に計算しなおす。年末調整である。その際に個人の事情に応じた控除を行うため、10月~12月に「保険料控除申告書」などの書類の提出を求められる。
個人事業主の場合は年間の所得を申告して納める税額を確定する手続きが「確定申告」である。会社員は勤務先で年末調整を行うので、確定申告を行う必要はない。
ただし、年末調整では申告できない控除がある。その代表例が「住宅ローン」控除の最初年です。2年目以降は年末調整でできる。1年目のみ確定申告が必要である。高額な医療費を支払っていた場合や退職して年末調整できなかった人は確定申告が必要になる。
〇確定申告をしなくてはいけない人
 ・年間の給与が2000万円以上
 ・給与以外の収入が20万円以上
 ・2カ所以上から給与をもらっている。
 ・多額の遺産を相続した。
 ・贈与を受けた
 ・不動産所得がある。
〇確定申告するとお得な人
 ・住宅ローン控除を受ける初年度
 ・退職して再就職をしなかった
 ・自宅を省エネ、耐震、バリアフリーに改修した
 ・高額な医療費がかかった。
 ・寄附した