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行政書士と建築・道路・境界④

行政書士と建築・道路・境界④
所有地は自由に使用してよいのが原則ではあるが、所有者の自由に任せると円滑な土地や建築物の利用が妨げられる。
そこで、民法では隣接する土地の利用を円滑するために次のような規定や権利を定めている。
①隣地使用権
建物を建築したり、修繕したりする場合隣地に立ち入ることのできる権利、ただし、隣人の承諾がなければ住居に立ち入ることはできない。また、隣地の使用によって生じた損害賠償しなければ
ならない。
②囲曉地通行権
袋地所有者は、公道に出るために囲曉地を通行する権利が認められている。囲曉地所有者の不利益にも配慮する必要がある。生じた損害については、袋地所有者が補償金を支払う必要がある。
③水流についての規定
所有地が損害を被る場合は、作物の修繕や障害物の除去を請求することができる。
④界標設置権
境界に境界標を設置することができる権利
⑤囲障設置権
所有者が異なる2棟間の空き地に塀や柵を設置する権利
⑥越境樹木の枝・根を除去する権利
⑦境界線付近の建築の制限
境界線から50cm以上の距離を保って建築物を建てなければならない規定
⑧境界線付近の目隠しの設置
境界線から1m未満の距離に隣地を見通す窓やベランダを設置する場合は目隠しを設置しなければならない。
⑨境界線付近の掘削の制限
境界線から2m以上離れていなければ土地を掘削することができない。