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行政書士と戸籍②

行政書士と戸籍②
言うまでもないが、戸籍請求するために必要なものは
①氏名及び生年月日又は住所についての情報が必要になる。⇒運転免許証、地方公共団体が発行した写真が貼付された証明力の高い書類
②国民健康保険の被保険者証、学生証など複数組み合わせて提示する。
③市区町村長の求めに応じて戸籍の記載事項を説明する
普通市町村の窓口では運転免許の提示を求められるのが一般的ではあるが・・
そのほか、士業が戸籍を請求する場合は、当然、写真つきの資格証を提示し、職員が押印されている職務上請求書、補助者の場合は補助者証
郵送で戸籍を請求する場合は
①個人の場合は
運転免許証または上記②の書類の写しに記載されて住所を戸籍謄本の送付先に指定する。戸籍の附票の写しまたは住民票の写しを送付し、それらに記載されている住所を送付先に指定する。
②士業の場合は、運転免許証または資格者証および職印が押印された職務上請求書、士業の事務所の所在地を戸籍謄本の送付先に
指定する。
③請求者の代理人
・請求者が作成した委任状
・法定代理人が請求する場合は、後見登記の登記事項証明書
 裁判書の謄本
・弁護士が請求する場合は、写真付きの資格者証、職印が押印された職務上請求書
・補助者弁護士の補助者
 写真が添付されている補助者証
戸籍を取るのも結構面倒なのである。もちろん、戸籍を取得するには手数料がかかる。