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行政書士と戸籍⑤

行政書士と戸籍
次に除籍であるが
除籍には次の2つがあります。
①戸籍内の全員を除く場合
②戸籍に在る者の一人を除く場合
①は戸籍に在る者が全員死亡した場合や
本籍を他の市町村へ移転(転籍)した場合のように戸籍に在る者の全てが在籍しなくなって戸籍そのもの除籍する場合である。②は、婚姻、養子縁組、分籍、死亡などによって、戸籍から該当する者だけが除かれる場合である。
①については
・戸籍に在る者が全員死亡した場合
・夫婦二人だけの戸籍の者が夫婦で夫婦で養子になったば場合
・特別養子縁組によって新戸籍が編製された場合(養親の本籍地に届け出)
・棄児発見調書よって戸籍が編製された気児が、父又は母にひきとられた場合
・戸籍にある者が全員国籍を喪失した場合
・他の市町村へ転籍したときの従前戸籍
・戸籍訂正による戸籍の全部消除
・養子縁組無効確定判決による戸籍訂正
・一つの戸籍内にある者が、婚姻、養子縁組、分籍及び死亡などの原因によって除籍される場合
・婚姻による場合
・親の戸籍にある未婚の女性が子を出産した場合
・養子縁組による場合
・婚姻によって氏を改めた者が離婚した場合
・婚姻又は縁組取り消しの裁判が確定した場合
・婚姻前既に夫が戸籍筆頭に記載されていて婚姻婚姻取り消しの
裁判が確定した場合
・生存配偶者が複氏した場合
・子の氏の変更の場合
・生存配偶者が複氏して新戸籍が編製された場合
・氏を改めた未成年者が成年達した後、従前の氏に復する場合
・特別養子になった者が離縁する場合
・特別養子になった者が離縁する場合
・性別の取扱いの変更による場合
・死亡、失踪の宣告又は国籍を失った場合
・死亡の場合
・失踪宣言の宣告を受けた場合
・国籍を失った場合
・分籍の場合
・死亡の場合
・失踪宣言を受けた場合
・自己の志望によって外国の戸籍を取得し日本国籍を喪失した場合