行政書士と戸籍⑥
戸籍様式が定められた、明治4年である。
実際に使用されたのは、明治5年で「明治5年戸籍」と呼ばれている。その後「明治19年戸籍」に改正され改正原戸籍になりました。
明治19年戸籍⇒明治31年戸籍⇒大正4年戸籍⇒昭和23年戸籍という変遷を得て現在にいたっている。明治19年戸籍は改正原戸籍になった。
その後、戸籍は磁気ディスクに記録することになり、戸籍のコンピュータ化がなされた。最終的には、昭和22年12月31で
戸籍の改正は終了している。大正4年式戸籍は、多くの相続において相続人確定のため必要となる。
昭和33年の改正により大正4年戸籍は「改正原戸籍」となった。
平成6年には戸籍のコンピュータ化が始まり、紙戸籍の磁気ディスクへの移記がなされている。ただし、紙戸籍で除籍されている場合には磁気ディスクに移記されない。つまり、現行の磁気ディスク戸籍では、相続人の確定はできないということになる。
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