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行政書士と多文化共生⑨

行政書士と多文化共生⑨
刑事手続きの流れであるが
①事件の発生⇒②捜査の実行⇒③検察官への事件の送致⇒④捜査の実行⇒⑤検察官の事件処理⑥第1回公判期日前手続き⑦第1回公判手続き
刑事手続きにおいて、主に次の段階で通訳が行われる。
①捜査段階における警察署及び検察庁での取り調べ通訳
②留置施設・拘置所における弁護人との接見での通訳
③裁判所における公判での通訳
④裁判所における公判での通訳
④の通訳人は特に「法廷通訳人」といい、法定通訳人として管轄の裁判所の名簿に登録されている人を「通訳人候補者」という。