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行政書士と税法⑤

行政書士と税法⑤
地方団体には、条例で異なる税率を定めるなどの裁量がある。
ただし、地方税法が定める規定の趣旨に反するとして、最高裁で税条例が無効と判断された事例もある。
この最高裁の判決であるが
地方自治法14条1項では「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し条例を制定することができる」と規定されている。
さらに、地方自治法2条第2項には、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又ははこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」と規定されている。
この地方自治法14条の規定のおおもとには、憲法94条がある。
憲法94条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
最高裁判決であるが
「・・条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象と規定提言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない(略)」とあるので「地方税条例主義」が認められないと判断される場合もある。