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行政書士と老じたく18

行政書士と老じたく18
老じたくで利用する制度に「信託制度」が
ある。信託制度とは簡単に言えば、財産を預ける制度である。
財産を任せるのは、一般的には家族になるはずだ。信託制度が「家族信託」と呼ばれる所以である。家族信託制度は成年後見制度と遺言を補う役割がある。
成年後見制度は被後見の財産を積極的に活用できないという大きな欠点がある。
家族信託制度では、認知症になる前に預かる人と預ける人の間に信託契約を結ぶ制度だ。極端な言い方になるが、家族信託制度があれば成年後見制度はいらない。
家族信託制度は簡単に言えば、真の財産の所有者(受益者)に財産を預かっている人(財産の名義人)からお金が返される仕組みである。不動産については名義変更されるが、財産活用により得た利益は受益者が取得する。
具体的には、委託者A受託者B信託口座でお金の出し入れがおこなれるので、受託者がBがお金を自由にできる。もちろん、あらかじめお金の使途は、介護費用や葬儀費用に使うというように定められている。
さらには、遺言書では、相続対策のように本人が亡くなった後でなければできないことが家族信託制度ではできるのである。
例えば、本人が亡くなった後は、妻に財産を相続させ、妻が亡くなった後は、長男に相続させるというふうに二次相続が可能になる。長男亡くなった後は、誰というふうに何世代もに渡っての
相続ができるのである。
お金だけではなく、最近ではペットの家族信託を行うことが増えているという。
気つけなければならないのは、弁護士、行政書士などの法律専門家は受託者にはなれないということである。