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行政書士とマイナンバー16

行政書士とマイナンバー16
士業の業務は基本的には、「法定業務」である。士業が「法定業務」以外の業務をすることはタブーであるとされている。
しかし、こんな風に考えることはできないだろうか?
士業の基本業務はコンサルティングであり、結果として「法定業務」を行う。
そのためには、「資格と取ったら人生バラ色」という考えを捨てるべきなのである。士業業務にはデメリットがあるということを認識すべきでなのである。
士業のデメリットその1
ニーズ商売である。「顧客にとって必要性がでてきたから頼む」のである。士業が仕事量をコントールすることはできない。いくら営業力を磨いても相手が必要しなければどうにもならないのである。
士業のデメリットその2
商品開発ができない。士業の業務は法律によって定められているから「商品開発」という概念がない。一般的なビジネスでは商品開発はごく当たり前のことである。
士業のデメリットその2
差別化がしにくい。
法律という難度の高い仕事をしているため、顧客が仕事のレベルの差がわかりにくい。業歴10年以上のベテランと開業したばかりの新人では、天と地ほど差があるのである。
士業の希少性は減少したが、士業が不要になったわけではない。
「士業の業務以外でどれだけスキルを高めることができるか」ということがポイントなのである。
つまり、士業の社会貢献の方法が「法定業務」だけでは足りなくなったということなのである。本当の意味で社会に貢献できるコンサルタント型の士業が求められているのである。