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自筆証書遺言③

自筆証書遺言③
公正証書遺言には大きな危険性がある。
公正証書遺言で不動産を相続しても、登記をせずに亡くなった人の名義のままにしておくと、他の相続人が勝手に相続登記をすることが可能になってしまう。
法定相続分の割合で、法定相続人全員を共同の登記名義人とする内容の申請であれば、法定相続人いずれか1名から行うことができる。
公正証書遺言による相続登記申請は、一般的な相続登記申請に比べると、遺産分割協議書や相続関係を証明するための戸籍類を添付する必要がなくなるため、添付書類が少なくてすむ。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要がなくなる。
参考までに、公正証書遺言の場合の相続登記申請書に添付する書類は以下のとおりだ。
公正証書遺言の正本または謄本
被相続人(遺言者)の死亡が記載されている戸籍謄本
被相続人(遺言者)の住民票の除票または戸籍の附票
不動産を取得する相続人(複数名であれば全員)の戸籍謄本
不動産を取得する相続人(複数名であれば全員)の住民票
相続する不動産の固定資産評価証明書