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行政書士と相続業務④

政書士と相続業務④ー1
遺産の分け方であるが
次の3つがある。
①法定相続分によって分ける。
 〇相続人が配偶者のみ
  もちろん、配偶者が全て相続する。
 〇相続人は配偶者と子
  配偶者に1/2、子に1/2(複数人がいる場合は等分)
 〇相続人は配偶者と被相続人の両親
  配偶者には2/3、両親に1/3(複数人いる場合は等分)
 〇配偶者と被相続人の兄弟姉妹
  配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4(複数人いる場合は等分)
 〇遺留分
  ・配偶者 
  ・子(直系卑属)
  ・両親(直系尊属)
  ・兄弟姉妹には遺留分はない。
  遺産の1/2、両親のみの場合は1/3
  遺留分の計算方法
  2人の子が遺留分求める場合
   遺産×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2
  =遺産の1/8(一人につき遺産1/8が、遺言書の記載内容にかかわらず相続できる。)