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行政書士と税法21

行政書士と税法21
申告納税制度の大きな問題点は、申告すべきなのに申告書を提出しない人がいるのではないかということである。
そこで、国民に「正直者は馬鹿を見る」と思わせないように、恐怖の「税務調査」があるのである。つまり、税務調査で申告内容に問題があった場合は「行政処分」されるのだ!
行政処分には
①修正申告
修正申告に応じない場合は
②更生処分
税務調査で過小申告が発覚した場合は
③追徴課税
申告すべきなのに申告していなかった場合は
④税額を税務署長が決定する「決定処分」
源泉徴収すべなのにしていなかった場合は
⑤納税者告知処分
があり、申告納税制度と言っても、実際は税務署長が税額を決定しているのである。私などは、税務署長に税額を決定してもらったほうが面倒がなくてよいのではないか思うことがある。