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行政書士と税法⑦

行政書士と税法⑦
そもそも、税金とは何だろうか?
一般的には、租税は①公益性②強行性を満たすものであるといわれている。
最高裁は税金を次のように定義している。
「租税は国家が、その課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるいうべきである。」
つまり、わかりやすく言えば、最高裁の見解は税金は憲法に規定されているものであるということである。実際、「健康保険料が租税ではないか」と争われた裁判では、健康保険料は憲法に規定されていないので税金ではないという見解を示している。