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行政書士と建築・道路・境界34

行政書士と建築物・道路・境界34
土地の境界は私法上と公法上(筆界)のものがあるが、私法上の境界は、当事者間の合意により、確定できるが、筆界は当事者間の合意によっては確定できない。
筆界を確定するための制度として、「筆界特定制度」がある。
筆界特定制度は訴訟手続きによらず、法務局の筆界特定登記官が
現地調査の上行うので迅速に筆界を確定することができる。
もちろん、筆界特定登記官が確定した筆界に不満がある場合は、筆界確定訴訟を提起することができる。
まず、筆界確定申請は次の者は単独でできる。
①土地登記簿の権利部に所有者として登記されている者
②①がいない場合は表題部に所有者として登記されている者
③登記がされていない場合は土地の所有者
④①②の相続人などの一般承継人
申請書の提出先は、対象となる土地の所在地を管轄する地方法務局である。
申請書のおもな記載事項は
①申請人氏名
②申請土地の所在や地番またが登記番号
③申請土地について筆界特定を必要とする理由
具体的に記載する。
添付書類は
①代理人が申請する場合は代理権限を証明すうる書類
②一般承継人が申請する場合は、相続などの事実を証明する書類
③登記のない所有者や一筆の一部を取得した者が申請する場合は所有権を証明する書類
④申請書に記載されている所有権名義人または表題部所有者の住所が登記事項と合致しない場合は変更があったことを証明する書類
*①③の書類は戸籍事項証明書や法人の登記事項証明書など公務員が職務上作成したものに限られる。
③の書類については売買契約当事者が実印を押した契約書と印鑑証明書、その他に固定資産評価証明書、現地案内図
申請手数料は申請する土地の価格によって決定される。さらに、測量費用やその概算額を予納することが必要である。
手続きの流れであるが
 申請書提出
   ↓
筆界特定の対象にならない。申請料や手続き費用が納入されれない場合
   ↓
 却下    
   ↓
筆界特定が申請された事実が公告され関係人に通知される。
   ↓
関係人は筆界特定についての意見書や資料を提出できる。
   ↓
筆界と隣接する土地の所有者に提出があった旨通知される。
   ↓
関係機関から資料収集、筆界特定登記官をサポートする専門家(土地家屋調査士、司法書士、弁護士)が指定され、実地調査や
測量が行なわれる。
   ↓
申請人や関係人からの事情徴収する。申請人や関係人は意見を述べることや資料の提出ができる。
   ↓
筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を聞いて筆界を特定する。
筆界特定申請は面倒な申請である。
残念ながら、申請代理人になれるのは土地家屋調査士である。