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行政書士と税法④

行政書士と税法④
国税の原則は、「1つの税金は1つの法律で定められる」であるが、相続税と贈与税については相続税法という1つの法律で定められている。贈与税は相続税を補完しているからである。
国税には、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税がある。
国税に関する手続法には、税金を確定するための「国税通則法」、納税者が納付をしない場合は、差し押さえ、公売などの手続きを定めた「国税徴収法」がある。
地方税は1つの法律に集約されている。地方税は1税目1法律主義ではなく、「地方税法」という1つの法律に集約して規定されている。地方税は、条例でさらに詳細が定められている。いわゆる「地方税条例主義」である。