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行政書士と相続業務⑬

行政書士と相続業務⑬
相続に際しては、「寄与分」という制度があるが、この「寄与分」というのがよくわからない。
被相続人の財産の増加や維持に貢献した共同相続人に認められるのが「寄与分」である。
被相続人のお世話をしたかどうかは「寄与分」には全く関係ないのだが、勘違いしている人が多いのではないか。被相続人の財産を増加させた分だけ共同相続人が貰えるのが「寄与分」なのである。
親の世話するのは当然であり、「寄与分」が認められることはない。被相続人の財産を増加させたということが、「寄与分」が貰えるための必要要件なのだ!
共同相続人が「寄与分」を認めてくれれば問題ないのはもちろんであるが、裁判になれば、親の世話をしたくらいでは「寄与分」は認められないのが現実である。
私見になるが、親の世話をすれば、「寄与分」が認められるのであれば、超高齢化社会の日本も随分と暮らしやすくなるのではないだろうか?