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行政書士と第4次産業革命⑤

行政書士と第4次産業革命⑤
第四次産業革命(デジタル化)に対応するための新たな労働法政策のあり方についてであるが
①クラウドワーク等の「雇用によらない働き方」の保護、労働者個人情報保護および集団的労使関係を労働法に規定されるべき。
②職業教育訓練法政策に関しては、AIやロボット等の新たなテクノロジーの職場への導入に伴い人間(労働者)の役割が変化しうることから、継続的職業訓練によって新たな職業資格を獲得し
しようとする労働者を失業保険制度の枠組み(「失業保険から、就労のための保険へ」)においてサポートすべき。
③使用者に対し、モバイルワーク(在宅テレワークを含む)の実施を希望する労働者との間での協議を義務付ける。また、モバイルワークで就労する労働者が仕事のために子供を保育所へ送迎する途中で生じた災害については、労災保険制度を適用すべき。
④クラウドワーカーの「労働者」性に関する証明責任をプラットフォーム事業者へ転換すること。またもう一つは、労働者とは認められないクラウドワーカーであっても、一定の要保護性が認められる場合は、従来の労働法規制の一部(あるいはこれに類似の規制)を及ぼすべき。
上記事項に関して日本政府において具体的な労働法政策上の動きはいまだみられない。しかし、これらの領域に関して今後、日本政府の検討が求められることは必至だろう。
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