法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と資産運用⑥

行政書士と資産運用⑥
所得税は年収に課税される税と勘違いしている方が結構いるのではないだろうか?
取得税は課税額に対して課税される税金である。つまり、年収にそのまま一定の税率を当てはめて算出されるわけではない。
詳しく言えば、年収基準に課税所得額を求め、この金額に応じて決められた税率分を納めることになるのである。
個人事業主の場合は収入から費用差し引いた金額が所得になる。会社員の場合は明確な経費を算出できないので、所得税法で定められた算出方法で「給与所得控除額」を差し引くことになる。
そのうえで、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、寄付控除などの個人的な事情を反映する「所得控除額」に応じて、所得税が決定される。
一般的に年収が上がれば課税所得額も上がる。しかし、所得税は課税所得が高くなるつれて税率が上がる「累進課税率」が採用されているため、年収も上がってもそれ以上に税率も増え、手取りが大きく増えにくい。