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行政書士と老じたく24

行政書士と老じたく24
死後事務委任を執行するための必要
「執行費用」をどのように管理するかは死後事務委任契約の重要なポイントだ!
次のような管理方法がある。
①受任者に執行費用を預ける。
横領の問題があるので、信頼してお金を預けられるかどうか慎重
に判断する必要がある。
②信託銀行に預ける
信託銀行が引き受ける信託契約は、数千万の信託財産がなければ
契約できないのが一般であるが、信託銀行は、死後事務委任契約執行費用決済のために、数百万単位で契約できるプランがあるところもある。信託銀行を利用すると
①死後事務委任契約を解約した場合、預けていた執行費用が速やかに返還される。
②万が一経営破綻しても、預託金は信託法により保全される。
③信託銀行が受任者の仕事ぶりをチェックしてくれる。
デメリットは信託報酬が安くはないということである
③生命保険を活用する。
死亡保険を執行費用にあてる方法もある。死後事務委任契約では
契約者及び被保険者が委任者となるものを活用する。死亡保険金
は2親等以内の親族しか受取人に指定できないとしている生命保険会社が多い、遺言を活用すれば、いったん親族人を受取人にして契約したのち、受取人を受任者に変更するという方法もある。
デメリットは
①健康状態や年齢によって契約できない場合がある。
②契約が告知義務違反していた場合保険金が支払われない場合が
ある。
③相続税の課税対象になる場合がある。
④受任者が行政書士法人が受取人になることはできないので行政書士法人の代表者を受取人にする必要がある。
⑤「共済」の場合は受取人を変更できない。
④委任者が執行費用を管理する。
委任者の管理する財産は死亡時点で「遺産」扱いになり受任者であっても勝手に使うことはできないが、「清算型遺言」、つまり
「私の財産の中から葬儀代、報酬などの費用を払い、残った財産を○○さん譲るという遺言をする。この場合、遺言執行人は受任者
にするのである。