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行政書士と建築・道路・境界19

行政書士と建築物・道路・境界19
北側斜線制限については知っている人は多いと思う。
北側斜線制限とは、北側にある隣地との関係で建築物の高さを制限する制度である。
適用されるのは、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、田園住居地域、第一種中高層住宅専用地域、第二種中高層住宅専用地域に限定される。
北側斜線制限は、北側にある隣地の日照を確保するためである。
日影規制も同様な規制であるため、日影規制が適用されれば北側斜線制限は適用されない。
北側斜線制限であるが
建築物の各部分の高さは、真北方向の前面道路の反対側境界線あるいは真北方向の隣地境界線から、一定の高さをとり、その一定の高さから一定勾配で引いた線(北側斜線)範囲内に制限されている。
一定高さについては
第一種・第二種中高層住宅専用地域、田園住居地域では5m、第一種・第二種中高層住宅専用地域では10mと規定されている。さらに斜線勾配は1.25と規定されている。