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行政書士と空き家対策26

行政書士と空き家対策26
空き家を賃貸契約する場合は、退去時の現状回復義務があるかどうか確認することが重要である。
現状回復義務がある場合、退去時に元にもどさなけれなりません。その費用は一般的に敷金から償却されることになりますが、復帰費用敷金を超える場合は追加で費用を捻出する必要がある。
最近では、貸主と協議の上許可されたものは復帰しなくてもよいケースや、そもそも現状復帰義務を設けず、次の入居者に引き継ぐ物件も増えている。