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行政書士と相続業務⑥

行政書士と相続業務⑥
相続方法には①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄がある。
1.単純承認
  相続財産をあるがまま受け継ぐことです。不動産や預貯金な
 どプラスの財産はもちろん。借金などマイナスの財産も含めた
 全てを引き継ぐことになります。手続きは特に必要ありませ
 ん。
  また、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄や財産
 の一部を引き継ぐ限定承認の選択をしなければ、自動的に単純
 承認をしたとみなされます。
2.限定承認
  相続によって得た財産の範囲内で、被相続人(亡くなった
 方)の債務を弁済する方法です。
3.相続放棄
  亡くなった方の資産や負債をあえて相続しない場合、裁判所
 に対し相続放棄の申述を行う必要があります。
必要書類
申述される方の状況により、必要な書類が異なります。
相続放棄の申述書
亡くなられた方の住民票除票、または戸籍附票
申述される方の戸籍謄本
収入印紙書
申述する方1人につき800円
条件によって、関係者の方の戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本の提出が必要です。
被相続人(亡くなられた方)についての戸籍
本来の相続人のうち亡くなっている方についての戸籍
参考
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