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行政書士と建築・道路・境界28

行政書士と建築物・道路・境界28
私道についても、通行地役権や賃貸貸借契約に基づいて、私道の土地所有者以外の者に通行が認められる場合がある。
私道でも位置指定道路や2項道路として建築基準法上の道路となっている場合は、一般公衆に通行の自由権が認められる。
したがって、私道の所有者が障害物を私道に設置して一般公衆の自由通行を妨げた場合、障害物の撤去を請求できる。いわゆる「通行妨害排除請求」である
裁判で「通行妨害排除請求」が認められる場合は
①通行権や通行の自由権の対象なる通路が開設されていて、通行していること。
②通行妨害請求する者にとって、対象となる通路が日常生活に欠かせないものであること。
③通行権や通行自由権の対象となる道路の土地の所有者の制限が通行妨害排除請求を行う者に比べて著しい損害とならないこと。
であり、誰でも簡単に「通行妨害排除請求」ができるわけではない。
通行妨害排除に係る費用は、通行を妨害している者の負担となるが、自然災害などの不可抗力によって通行が妨害される場合は通行人の負担になる場合がある。