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行政書士と建築・道路・境界36

行政書士と建築・道路・境界36
私法上の境界の確定方法は、関係者が協力的である場合、調停や訴訟等の手段による必要はありません。
①和解による方法
当事者間の協議により所有権界紛争が解決できる場合には、書面を作成して、一定の範囲の土地の所有権の所在を確認することになる。
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関係当事者が署名、押印をした境界確認書と呼ばれる書面を作成することが一般的である。
境界確認書には、通常、①対象土地の所有者の住所、氏名、押印、②境界を確認した土地の地番等の表示、③境界が別紙図面とおりであることを確認した文言、④土地所有権が第三者へ移っても、本確認書の内容及び協議上の地位が承継されることなどが記載される。
②民事調停による方法 
原則として、相手方の住所、居所、営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てを行う。
当事者間で合意が整った場合は
⇒調停委員会で調停案を作成⇒当事者双方に調停案を提示し当時者間の意思を確認⇒書記官が合意内容を調書に記載し、調停が成立する。民事調停による境界の確定は時間がかかる場合がある。
③所有権確認訴訟
対象不動産の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することになる。
所有権確認訴訟における判決では、原告の所有権を確認する請求認容判決がなされると、たとえば、「別紙物件目録記載の土地のうち、別紙図面記載のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次直線で結んだ範囲の土地は、原告の所有であることを確認する。」という判決がなされる。
紛争解決までにある程度時間の余裕があり、隣地所有者と話合いの余地があるのであれば、いきなり訴訟を提起するのではなく、当事者間の話合い(和解)、民事調停という手段を選択するのが望ましい。