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行政書士と空き家対策⑳

行政書士と空き家対策⑳
空き家対策事業を始めるに当たっては、
建築基準法の知識が欠かせない。
例えば、建築基準法では、建築物の用途と規模に応じて、法6条の1項の1~4号という分類があり、その分類に応じて確認申請に必要な手間や構造計算の必要性、関係法規が変わってくるからである。
簡単に言うと、戸建住宅とアパート、タワーマンションでは必要なる情報や法規がまるで違うのである。
地元のハウスメーカや工務店だとできることが限られている場合がある。法律関係ならば自治体の建築担当部署に相談するもよいだろう。
建築確認の申請者は建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所(正確には設計事務所に所属する建築士)が業務を「代行」することがほとんどです。
この場合、確認申請書には建築主から代理人に委任していることを証する委任状が必要となります。