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行政書士と戸籍⑨

行政書士と戸籍⑨
コンピュータシステムによる戸籍の記載事項は、コンピュータシステムによる記録事項証明書記載例に次のように定められている。(戸籍法施行規則第731条)
なお、戸籍の一部事項証明書及び除かれた戸籍の一部証明書は、相続人を確定する資料とはならない。
①戸籍の全部事項証明書
②戸籍の個人事項証明書
③除かれた戸籍の全部事項証明書
④除かれた戸籍の全部志向証明書
つまり、相続人の確定には上のコンピュータ媒体戸籍証明書
としては①~④の証明書しか使えないということになる。
さて、戸籍を遡る方法であるが
現行の戸籍は、一つの戸籍で①夫婦であること。②親子であること及び子同士兄妹関係が一覧でわかるようになっている。③戸籍が新しく編製される場合には、その理由が必ず記載される。
また、新しく戸籍が編製される際は、「いつ・どこの戸籍から入籍あるいは転籍」と記載され、以前に在籍していた戸籍との関連性が明らかになっている。
死亡によって相続が発生した場合、被相続人の戸籍から相続人を確定する必要がある。死亡時の戸籍から順次、古い戸籍を集めることになる。