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行政書士と相続業務⑩

行政書士と相続業務⑩
宅地面積が最大330平方メートル(百坪)までならば小規模宅地の特例が適用
されれば土地の評価額が8割まで減額される。
相続税のことを考えると大きな家だからと言って喜んではいられないのである。1億円の土地が2000万円の評価になるわけだ。つまり簡単に言えば、遺産総額大幅に減額されて基礎控除内に収まり相続税が課税されないといういうことになる。
小規模宅地は①住居用の土地と②事業用土地に分類できるいずれの土地もそこに相続人が住み続けられる、働く人の生活基盤を守るために評価額が低いのである。
ただし、相続人に持ち家があれば話は変わってくる。被相続人の家に住み続けることはないので、評価額が減額されることはない。