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行政書士と税法19

行政書士と税法19
一般的な法解釈は「文理解釈」であるが、「目的論的解釈」という、条文の文言を法の趣旨や目的を考慮して解釈することも認められている。
しかし、税法では「目的論的解釈」は認められないが、目的論的解釈といえなくもない「趣旨解釈」は認められているらしい。
「趣旨解釈」には、文言の意味を広げて解釈する「拡張解釈」、意味を狭めて解釈する「限定解釈」、「縮小解釈」がある。
民法などでは、本来は適用されない別の条文を適用する「類推解釈」はふつうに行われているが、税法では「類推解釈」は認められないのである。