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行政書士と税法23

行政書士と税法23
税法には、過小申告などをした場合に行政罰の「追徴課税」がある。
追徴課税には種類がある。
①過小申告加算税
過小な申告に対して課される
② 無申告加算税
無申告の場合課される。
③不納付加算税
源泉徴収は申告義務ではなく納付義務なので不納付となるのである。
悪質な場合は不納付加算税に変えて重加算税が課される。
さらに、加算税のほかに延滞税(付帯税)が課されるのである。
脱税した場合は、刑事罰もある。現在、申告遅れに対する刑事罰はない。
しかし、脱税に関しては厳しい刑事罰がある。もちろん、脱税が疑われる者にたいしては、強制捜査ができる
「査察制度」がもうけられているのである。