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行政書士と老じたく③

行政書士と老じたく③
成年後見制度は
①法定後見制度(判断力のない人、後見人を家庭裁判所が選任)
②任意後見制度(判断力のある人、後見人を自分で選任)
の2つからなっている。
高齢者の場合、判断力を見極めるのが難しい。普通に世間話ができても、財産管理能力となると話しが別になってくる。
法定後見人は、通常、家庭裁判所は公平な立場の弁護士、行政書士、司法書士などを後見人に選ぶ場合が多い。
親族間に財産管理をめぐって争いがある場合は、あえて法定後見制度を使わないで任意後見制度を利用する場合がある。
任意後見人を依頼された場合は次のように尋ねるようにしている。
①今、一番心配なことはなんですか。
②財産はどれくらいありますか。
③不動産は持っていますか。場所はどこですか。
④預金通帳や権利証はどこにしまっていますか。
⑤現在、誰に財産を管理してもらっていますか。