行政書士と建築物・道路・境界23
通行を目的とする地役権(土地を独占的に使用できる権利ではない。)に交通地役権がある。
地役権の譲渡については賃借権の同意とは異なり、地役権を設定した土地所有者の承諾は必要ない。また、地役権を設定した土地を第三者に譲渡することで設定した地役権も第三者に移転する。
地役権は設定登記をすれば、第三者にその権利を主張することができる。
地役権設定には設定契約が不可欠である。設定契約には次のような事項を定める。
①地役権の目的
②対象となる土地の特定
登記事項証明書のとおりに記載する。一部のみを設定することができ、その場合は図面により地役の範囲を特定する。
③存続期間
④対価
民法の規定がないので無償することも有償することもできる。
⑤通行の態様
・通行の時間帯
・駐車の可否
・通路の開設
・管理者
・管理者用負担
などを取り決める。もちろんのことであるが「解除権」「消滅事由」定めておくことを忘れてならない。地役権設定契約の作成は行政書士の業務であることは言うまでもない。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.