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行政書士と税法18

行政書士と税法18
法律の規定があれば課税できるわけであるが、実際は、法律の解釈の問題がある。
この解釈がやっかいなのだ。例えば、住所とは何かとの解釈で1000億円をめぐる大事件になった「武富士」裁判がある。
武富士裁判で言えば、住所とは、課税庁の解釈によれば、住所とは、「相続法にいう「住所」とは、一般的な住所と異なって、贈与税を回避する主観的な目的がないかどうか、本当に住む意思があるかいう、主観的な意思を考慮して判定すべきである。」ということになるらしい。
課税庁の解釈方法もあり得るということが問題なのである。
つまり、税法の解釈は、その条文のとおりの意味で解釈する「文理解釈」が大原則であるが、税法では、民法、商法、会社法など
の一般法律以上に文理解釈を徹底すべきと考えられている。いわゆる「厳格解釈の要請である。」
「厳格解釈の要請」しなければならないのは、税法は財産権を合法的に侵害できるという理由からである。