行政書士と空き家対策21
空き家事業にとって、当たり前であるが、不動産契約はつきものである。
①不動産の売買であれば
〇土地に抵当権が設定されていない
か。
自分とは無関係の第三者が金融機関への担保として、その
土地を位置づけているため、権利が行使されると差し押さえさ
れてしまう可能性がある。
②敷地境界が確定されているか。
敷地境界が確定していない場合、将来的に隣接する土地の所有
者と揉める場合がある。
③インフラの越境があれば、隣接土地の工事に合わせて、インフ
ラが遮断されて使えなくなる。
ような場合があるので、不動産契約に当たっては、十分確認す
る必要がある。
江尻 一夫行政書士事務所
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