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行政書士と建築・道路・境界⑥

行政書士と建築・道路・境界⑥
建築基準法では、敷地について、衛生上、安全上、常に良好な状態を確保するための措置について定めている。
敷地について定められいる措置は次のとおりである。
①建築の敷地は、敷地に接する道より高くなければならない。
②湿潤な土地、出水のおそれが高い土地、ゴミなどが埋め立てられた土地は盛土、地盤を改良しなければならない。
③雨水、汚水を排出処理するために下水管、下水溝、ためますなどを設置しなければならない。
④崖崩れの恐れがある場合は、擁壁の設置などの安全措置を講じなければならない。