行政書士と税法14
「課税は法律に適合して行われなければならない。」いわゆる「課税合法性の原則」である。
具体的には権限のある税務署長などの誤指導は、「課税合法性の原則に違反するらしい。ただし、税務職員などの誤指導は、公的見解ではないので「課税合法性の原則」には違反しない。
「課税合法性の原則」は民法1条2項信義則)に規定がある「当事者間で形成された信頼を反故にすることはしてならない」という「禁反言の原則」が根拠となっている。
つまり、民法の「信義則」によれば、前の言動と異なるような行動をして相手の信頼を裏切る打ち破るようなことをしてはならないということである。
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