法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と老じたく20

行政書士と老じたく20
日本人の殆どは、病院で亡くなるという。
病院入院する場合、受任者が病院側との事前調整が必要である。死亡や危篤の知らせが受任者に届くようにするなどの事前調整を行うのである。
委任者が死亡又は危篤の場合は、受任者は病院に駆けつけなければならない。当然、遺体搬送の手配しなければないない。受任者は葬儀社などに依頼して速やかに遺体搬送をしなければならない。
葬儀社が到着する前に受任者は、受任者を看取った医師から死亡診断書を受領する。さらに、死亡届を作成し、市区町村に提出する。死亡届の届出者は①同居の親族②その他の同居③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人、同居の親族以外の親族③後見人、保佐人、保佐人、補助人又は任意後見人、これらの人がいない場合は「公設所の長」である。
葬儀社が到着したら、遺体搬送の前に葬儀の方法、日程、斎場の手配など行う。もちろん、故人の私物を引き取り当日中に病室を空にして返さなければならない。入院する前に私物の運搬手段を確保しておく必要がある。「後で取りに来ます」というのは通用しない。
病院をあとにしたら、市区町村に死亡届を提出する。提出は誰が行ってもよい。葬儀社に依頼するのが一般的である。
死亡届出を提出できる役所は①死亡者の本拠地、死亡地、届出人の住所地である。届出した役所と本拠地の役所が異なる場合、役所間のタイムロスが生じ戸籍に反映されるまで時間がかかるので
注意が必要だ!死亡届出と同時に火葬許可申請を提出する。火葬場を葬儀社との打ち合わせの時に決めておく必要がある。
死亡届及び火葬許可申請は役所の夜間窓口でもできる