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行政書士と多文化共生⑧

行政書士と多文化共生⑧
行政書士で語学が堪能であれば、法律的な知識が要求される「司法通訳」をすることも可能だ!
「司法通訳」を行うためには「刑事訴訟法や刑法」の知識が不可欠であるが、もともと法律的な素養がある行政書士ならば「刑法や刑事訴訟法」の知識を身に着けることも十分可能なはずだ!
様々なバックグランドを持っている行政書士の皆さんには語学堪能な方が少なくない。法律の勉強をしている行政書士は「司法通訳」が適任なのではないかと私は思う。