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行政書士と税法⑥

行政書士と税法⑥
地方団体には、自主財政権(課税税自主権)がある。課税自主権については、憲法でも認められている。
ただし。国が制定した法律に違反してはならない制約がある。これが、国税と地方税の大きな相違点である。
なお、法定外税と言われている税条例では、地方税法にはないが、所定の手続きをとることで独自に地方団体が創設できる税目
がある。
しかし、課税自主権は、実際は建前になっているのが現状である。法定税(地方団体が課さなければならない必須税目)との抵触が起こることが多いからである。