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行政書士と建築・道路・境界⑧

行政書士と建築・道路・境界⑧
建築物の高さについて建築基準法に規定があることは言うまでもない。
建築物の高さの基準は「地盤面」を基準にして測定される。
「地盤面」とは、建築物と地面が接する高さの平均値とされている。
建築物の高さには
①軒の高さ
地盤面から建築物の屋根を支える骨組みまたは横架材(梁)を支える壁・軒桁・柱の上端までの高さで、第二種低層住宅専用地域、田園住居地内の日影規制の基準になる。具体的には軒の高さが7mを超えると日影規制の対象となる。
また、軒の高さは構造耐力や耐火性能の基準になっており、軒が高い建物には倒壊の危険や、火災時の周囲への延焼の危険がある。