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行政書士と税法⑧

行政書士と税法⑧
税法を理解するために必要なものに、国税庁長官通達がある。
通達とは、行政機関内部における上官から下級公務員に対する命令である。
税の通達は、国税庁長官の名前で出され、条文は文章化される。通達はインターネットで閲覧できる。
問題なのは、通達は法律ではないことである。通達は国会で作成されるものではないので、主権者である国民の意思が反映されていないことである。
通達には、所得税基本通達、法人税基本通達、相続税法基本通達、消費税基本通達などがある。こうした通達の規定を根拠に
課税できるとなれば、憲法84条の「租税法定主義」は無意味に
なってしまう。
もちろん、通達による課税は禁止されている。いわゆる「課税要件法定主義」である。しかし、国税局、税務署などの課税行政をになう現場では、各税務署や国税局の職員は上官からの内部命令である通達に縛られるが、国民や裁判所を縛るものではないのである。