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行政書士と老いじたく13

行行政書士と老いじたく13
世間一般と違った葬儀をしたければ、きちんと遺言書に残しておくべきである。葬儀をしない場合も同様だ!
ただし、葬儀については、必ずしも遺言で残さなくてもよいのだが。書面に残しておかないと親戚が反対した場合、そのとおりにするのは難しい。
例えば、家族葬にしてほしい場合は、家族葬にしてほしいという遺言を残しておくのである。葬儀をしない場合は、火葬にして遺骨を〇〇家の墓地に納骨してくださいという遺言を残しておくのである。
葬儀についての遺言は、亡くなったときに、すぐ内容がわかるようにしておく必要がある。葬儀が終わってから何日かたって遺言書が発見されたり、家庭裁判所の検印で内容がわかったのでは意味がない。
遺言書は公正証書にして遺言執行者に預けておくのが一番よいのである。