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行政書士と税法25

行政書士と税法25
サラリーマンにとって、源泉徴収制度は切っても切り離せない。
源泉徴収制度は税の前取りである。本来なら納税はその年の12月31日までに納税すればよいはずだ。
もちろん、源泉徴収制度は違法ではないかと裁判で争われたこともあるのである。所得税の納入期間はその年3月31日まで
である。
給与所得以外でも、弁護士、司法書士、税理士の報酬、職業野球選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、キャバレーなどの
ホステスの報酬も源泉徴収義務がある。どういうわけか、行政書士の報酬に対して源泉徴収義務はない。理由は行政書士の報酬は給与
とは見なされていないからである。
企業が源泉徴収を怠ると税務署から厳しい指摘を受ける。本来なら支払い受けた者が税を納めるべきと私は思っているのだが?
源泉徴収制度は法の下に平等でなければならないという憲法の定めに違反するのではないかということで争われた裁判もある。企業にしてみれば、
代わりに納税させられ、源泉徴収を怠ると追徴課税されるのは納得いかないはずだ。最高裁の判断によれば、合理的な制度であり公共の福祉とし
て許されるということであった。その他退職金に対する源泉徴収義務について争われた裁判もある。
つまり、最高裁判所の判断では、申告所得税と源泉徴収は別のものであるということだ。