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行政書士と老じたく⑤

行政書士と老じたく⑤
任意後見の手続きする際、配偶者が判断力が低下する場合、一番確実な方法は、自分が元気な間に「法定後見の申立」をしておくことである。
具体的には、任意後見契約を締結する際、「代理権項目」の中に「妻に対する法定後見の申立権」を入れておくとよい。そうすれば、夫の判断力が不十分になって任意後見がスタートしたときに、夫の任意後見人が夫に代わって「法定後見の申立」をすることができる。
同様のことは、知的障害をもつ子供をもつ親御さんにも言える。
任意後見契約の代理権の中に「子供に対する法定後見の申立」をいれておけば、親の判断が低下して、子供に法定後見の申立ができなくなっても、任意後見人が代わって申立をしてくれます。
そのほか、任意後見人が「遺産分割協議」や「遺留分減殺請求」などの相続の手続きができるように代理権の中に「遺産分割協議」「遺留分減殺請求」を入れておくのがよい。