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行政書士と建築・道路・境界27

政書士と建築物・道路・境界27
袋地所有者は囲堯地に通路を開設できる。
開設する通路の幅員については、民法に規定がないが、幅員は最小限でなければならない。
問題になるのは、通行する囲堯地に開設した通路の幅員について囲堯地所有者と通路を開設する通行人の間に同意がない場合である。訴訟によって解決することになる。
建築基準法上は、建築物の敷地が4m幅員の通路に2m以上接していなければならない。囲堯地の通路が建築基準法上の基準をクリアすれば袋地に建築物を建築することができる。
もちろん、袋地に建築物を建築する合理的な理由なければならないことは言うまでもない。