法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と建築・道路・境界29

行政書士と建築物・道路・境界29
土地を購入する場合は、隣人とのトラブルを避けるために、通行権の具体的な内容について確認することが重要だ!
囲堯地を購入する場合は、合意書を作成することが重要である。
購入しようとしている土地が袋地でなくても、隣地所有者から、通行地役権や賃借権の設定を受けている場合は登記がなければ、
隣地所有者の譲受人などの第三者に対抗はできない。
つまり、購入する土地に通行地役権や賃貸借権が付いていないかどうか確認する必要があるのだ。
購入した土地の一部が建築基準法上の道路であれば、建築物を建築することができない。
上記のような「土地取引関する重要事項」の説明を受けないで土地を購入した場合は、民法の錯誤を理由に契約を取り消すことができる。
もちろん、民法の錯誤でなくても、宅地上の建築物の建築に支障があれば買主は売主に対して「契約不適合の責任」の追及ができる場合がある。