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行政書士と建築・道路・境界⑭

行政書士と建築物・道路・境界⑭
建築設備についても建築基準で定められている。
建築設備であるが
①給水・排水などの配管設備
 ・腐食のおそれがある場所には腐食防
  止措置が必要
 ・配管する場合は建築物の構造耐力に支障がないようにする。
②便所
 水洗便所以外の便所は設置できない。
③エレベーターは安全な構造で防火上支障のない構造でなければならない。
④避雷設備は、高さ20m超える建築物に、高さ20mを超える部分の雷撃から保護するように設置する。
⑤消火設備、警報設、避難設備を設置しなければならない。防災設備については、消防法などの法令により設置や点検に関して遵守しなければならない基準が定められている。