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行政書士と建築・道路・境界21

行政書士と建築物・道路・境界21
建築確認を受けるためには、建築確認申請をしなければならない。
建築確認は建築基準法に定める手続きに従って行わなければならない。
確認は「確認審査等に関する指針」に従って行われる。申請を受けた建築主事や指定確認検査機関が行う。建築計画の設計や工事管理のための建築士の資格なければ建築確認を受理することはできない。
13mを超える建築物、あるいは軒高が9m超える建築物の場合は、その設計や工事管理のために一級建築士の資格が必要である。
建築確認申請を受理した建築主事は申請を受理した日から35日以内(4号建築物や建設設備の場合は7日以内)に審査を行い、建築確認申請が建築関係基準に適合していた場合は確認済証を交付しなければならない。
ただし、民間の指定確認検査機関が確認申請を受理した場合は審査期限の制限は設けられていない。審査期間内決定できない合理的な理由がある場合は、審査期間の間にその理由記載した通知書を交付しなければならない。