行政書士と契約書⑩
物品売買契約のひな型であるが
物品販売契約書
売主〇〇(以下「甲」という)と買主△△株式会社(以下「乙」というは、物品の売買において、次のとおり契約した。
第1条(売買の目的)甲は、その所有にかかる下記の物品
(以下「本件物件」という)乙に売り渡し、乙はこれを買い
受けることを目的とする。
2 目的とする物品は次のとおりとする。
品名 〇〇〇〇〇〇
数量 〇個
第2条(物件の引渡方法)本件物件の引渡は、令和〇年〇月〇
日限り、乙の本店事業所においてなすものとする。引渡は、
現実に行うこととする。
第3条(単価及び売買代金の総額)本件物品の単価は金〇〇〇
〇円とし、売買代金の総額は金〇〇〇〇円とする。
第4条(売買代金の支払時期及び方法)売買代金は、令和〇年
〇月〇日限り、第2条の引渡と同時に行うこととする。
第5条(善管注意義務)甲は、乙が現実に引渡を受けるまで、
善良なる管理者の注意を払い、これを管理することとする。
第6条(不可効力による履行不能)天災地変その他甲乙双方の
責めに帰すべからず事由により、この契約の全部または一部
が履行不能になったときは、この契約はその部分について、
当然に効力を失う。
第7条(所有権留保)乙が代金の支払いを完了するまでは、本
件は甲の所有に属するものとする。
第8条(危険負担)本件物件引渡が完了した後、乙の検査期間
満了前において、物品の滅失、毀損、その他一切の損害があ
った場合には、甲がその責任を負う。ここにおいて、その検
査は、その期間を〇〇日とする。
1 前項の規定は、乙の責めに帰すべき場合及び乙の検査に合
格した場合、または乙の責めに帰すべき場合及び乙の検査合
格した場合、または、乙が異議を述べずに受領した場合は、
これを、適用しない。
2 検査期間満了後に生じた損害は、甲の責めの帰すべき事由
がある場合を除いて乙の負担とする。
第9条(契約解除)当事者の一方が本契約の条項に違反した場
合には、直ちに本契約を解除することができる。本契約の解
除は何らの催告も要しない。
第10条(損害賠償)
相手方が本契約の条項に違反した場合、その他債務の本旨に
従った履行をなさなった場合には、それによって生じた損害
について賠償を請求することができる。
第11条(裁判上の合意管轄)本契約により生ずる法律関係の訴
訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一
審管轄裁判所とする。
第12条(双方の協議)本契約に定めのない事項については、甲
乙協議の上、定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押
印の上、各1通を保有することとする。
令和〇年〇日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
(甲)〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇印
大阪府〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
代表取締役 〇〇〇〇印
江尻 一夫行政書士事務所
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