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行政書士と契約書⑩

行政書士と契約書⑩
物品売買契約のひな型であるが
           物品販売契約書
 売主〇〇(以下「甲」という)と買主△△株式会社(以下「乙」というは、物品の売買において、次のとおり契約した。
 第1条(売買の目的)甲は、その所有にかかる下記の物品
  (以下「本件物件」という)乙に売り渡し、乙はこれを買い
  受けることを目的とする。
 2 目的とする物品は次のとおりとする。
  品名 〇〇〇〇〇〇
  数量 〇個 
 第2条(物件の引渡方法)本件物件の引渡は、令和〇年〇月〇 
  日限り、乙の本店事業所においてなすものとする。引渡は、
  現実に行うこととする。
 第3条(単価及び売買代金の総額)本件物品の単価は金〇〇〇
  〇円とし、売買代金の総額は金〇〇〇〇円とする。
 第4条(売買代金の支払時期及び方法)売買代金は、令和〇年
  〇月〇日限り、第2条の引渡と同時に行うこととする。
 第5条(善管注意義務)甲は、乙が現実に引渡を受けるまで、
  善良なる管理者の注意を払い、これを管理することとする。
 第6条(不可効力による履行不能)天災地変その他甲乙双方の
  責めに帰すべからず事由により、この契約の全部または一部
  が履行不能になったときは、この契約はその部分について、
  当然に効力を失う。
 第7条(所有権留保)乙が代金の支払いを完了するまでは、本
  件は甲の所有に属するものとする。
 第8条(危険負担)本件物件引渡が完了した後、乙の検査期間
  満了前において、物品の滅失、毀損、その他一切の損害があ
  った場合には、甲がその責任を負う。ここにおいて、その検
  査は、その期間を〇〇日とする。
 1 前項の規定は、乙の責めに帰すべき場合及び乙の検査に合
  格した場合、または乙の責めに帰すべき場合及び乙の検査合
  格した場合、または、乙が異議を述べずに受領した場合は、
  これを、適用しない。
 2 検査期間満了後に生じた損害は、甲の責めの帰すべき事由
  がある場合を除いて乙の負担とする。
 第9条(契約解除)当事者の一方が本契約の条項に違反した場
  合には、直ちに本契約を解除することができる。本契約の解
  除は何らの催告も要しない。
 第10条(損害賠償)
  相手方が本契約の条項に違反した場合、その他債務の本旨に
  従った履行をなさなった場合には、それによって生じた損害
  について賠償を請求することができる。
 第11条(裁判上の合意管轄)本契約により生ずる法律関係の訴  
  訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一
  審管轄裁判所とする。
 第12条(双方の協議)本契約に定めのない事項については、甲
  乙協議の上、定めるものとする。
  本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押
 印の上、各1通を保有することとする。
 令和〇年〇日
           東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
                  (甲)〇〇株式会社
                代表取締役 〇〇〇〇印
           大阪府〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
                代表取締役 〇〇〇〇印