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行政書士と会社設立27

行政書士と会社設立27ー①
相対的記載事項は、定款に記載義務はないが、定款に記載することで法的な拘束力を持つ。新会社に定められている事項に限って
定款に記載することができる。
具体的には
①株式に関する事項
・株式の譲渡制限
・株券の発行
・基準日
②機関に関する事項
・株主総会の招集機関
・機関設計
・取締役などの任期
③計算に関する事項
具体的には
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主又は取得者又は取締役の過半数の承認を受けなければならない。
    *望まない株主が現れないように、株式の譲渡について、会社の承認が必要になることを記載する。
(株券の発行)
第8条 当会社は株式に係る株券を発行する。
    *原則として、株式の権利を表す株券は発行しない。あえて記載する場合は、記載する。
 (基準日)
第9条 当会社は、毎年事業年度の末日の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定
    時株主総会において権利を行使することができる株主とすることができる。
    2前項の場合のほか、株主又は登録株式質問権者として権利を行使すべき者を確定する必要がある場合は
    取締役会の決議によって基準日をを定めることができる。この場合には、基準日の2週間前に公告するもの
    とする。
     *定時総会で議決権を行使することができる株主を、
      事前に確定させておく際に記載る。
(召集)
第11条 当会会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3カ月以内に召集し、臨時株主総会は、会日の3日前まで
     にその通知を発する。
     *株式譲渡制限会社は、株主総会の招集通知を開催する1週間前に出すことが原則となる。取締役会を設置していない
      場合譲渡制限会社は、その期間を短縮することができる。
(取締役会の設置)
第12条  当会社は、取締役会を置く。
(監査役の設置)
第13条  当会社は監査役を置く。
(会計参与の設置)
第14条  当会社は会計参与を置く。
      *株主総会や取締役会、監査役、会計参与などを設置する場合に置く。
(取締役の任期)
第15条   取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
       結までとする。
       *取締役、会計参与の任期は2年以内、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の
        うち最終に最終のものに関する定時株主総会の終結時までが原則となっている。ただし、株式
        譲渡制限会社の場合は、定款への記載によって期間を10年まで伸ばせる。
(中間配当金)
第16条   当会社は、取締役会の議決によって、決算期の6カ月前の応当日現在の株主名簿に記載又は記録さ
       株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができ
       る。
       *取締役設置会社は、1事業年度の途中で1回のみ取締役の決議によって金銭の配当を行うこと
        ができる。この制度を用いる場合は記載する。